2022年1月1日土曜日

憲法13条は日本国憲法の核心

 「日本国憲法の核心とされる13条 」とは、2022年元旦の朝日新聞社説にあった言葉で、「日本国憲法の核心とされる13条は『個人の尊重』を掲げ、個人が自分に関する情報を自分で管理する権利もここから導き出される」とあった。この13条は、第11条、「国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる」で述べた基本的人権の中に入っているもので、これらの基本的人権は、再び、第十章最高法規の97条で登場し、「・・・これらの権利は、・・現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである」と述べている。
 基本的人権に限って、「与へられる」と「信託されたものである」の違いがあったにせよ、なぜ、二回(二条)にわたって述べられているか、今まであまり考えたことがなかった。しかし、「なぜ憲法は『最高』なのでしょうか?その答えはズバリ、『永久不可侵性の基本的人権を保証しているから』です」(『憲法未来予想図:16のストーリーと48のキーワードで学ぶ』、榎澤幸広・奥田喜道編著、現代人文社、2014年、p13」ということを知って、「そうか、基本的人権は永久不可侵性であるが故に、それだけ重要な条文であるがゆえに、基本的人権の永久不可侵性については二回(二条)にわたって述べられていると理解される。
 また、前文に「われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する」とあるように、「日本だけが平和であれば良いという『一国平和主義』ではなく、全世界の平和を考えている」(上同、p 168)ことを考えれば、ここに、「世界がぜんたい幸福にならないうちは個人の幸福はあり得ない」といった宮沢賢治の思想が色濃く反映しているのがわかる。そして、13条ですべて国民についての「個人の尊重」を掲げながらも、個人の幸福だけを考えているわけではないことも明らかである。したがって、すべて国民についての「個人の尊重」と一緒に「全世界の国民の個人の尊重」も、考慮されていると考えられる。

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