2020年3月21日土曜日

「侵すことのできない永久の権利」とは?


 日本国憲法には、永久という言葉の入った条文が三つある。
 第9条の「国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力による行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄にする」と、
 第11条の「この憲法が保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる」と、
 第97条の「これらの権利は、過去幾多の試練に堪え、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである」の三つである。
 永久なんだから、現憲法に従えば、平和条項も、人権に関する条項も、憲法改正条項によってしても変えることはできないことを意味している。条文を素直に読めば、どう考えても、そうとしか考えられない、そう思ってきた。
 そして、ようやく、「永久の権利」に注目した本に出会うことができた。『日本国憲法の価値 命の尊厳の基準として』である。

 日本国憲法それ自体のなかにも、憲法改正の限界について「定めている」文言がありますので、触れておきたいと思います。(『日本国憲法の価値 命の尊厳の基準として』、新美治一著、アルゴ出版、2006年、p51)
 平和と民主的な国のもとで、基本的人権を享受することは、「永久の権利」なのです。憲法は、「戦争の惨禍」を知る世代のみを対象にしているわけではなく、次の世代にも、その次の世代にも「永久に」この憲法の掲げる理想と目的が享受されることを予定していると言うべきです。(同上、p52)

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