2022年9月30日金曜日

憲法は国家に対する命令書

 憲法についてよく言われることに「憲法は、国民が守るべき法律ではなく、国家権力が守るべき法律だ」というのがある。このことを正面から捉えて解説した本が 『はじめて学ぶ憲法教室 第1巻 憲法はだれに向けて書かれているの?』(菅間正道著新、日本出版社、2014年)である。つまり、「憲法と、国家に対する命令書」であり、「権力を持った人たちが、その権力を使って暴走しないよう、国家と権力者をしばる」(『はじめて学ぶ憲法教室 第1巻』、p5)法律なのである。
 それでは、国家の本質は、どのようなものなのだろうか。本質として暴走するものなのであろうか。これまでの国会の動きを見ると、国会軽視も甚だしいところがあって、明らかな暴走傾向が見られる。もし、この傾向が国家の本質によるものならば、国民は、国家に対峙する存在として、暴走に歯止めをかけていく必要がある。その時、憲法を盾にすれば良い。あるいはほこにもなるかもしれない。
 いずれにせよ、憲法は、単なる文書の一つであって、それを運用する担い手の存在無くしては、その力を発揮し得ないのだ。それ故、国民主権の原則があるのであって、この原則は、自ら行使することによって、初めてその存在が、その力が明らかになっていく。主権者としての自覚も高まていく。

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