2020年6月8日月曜日

人権全体に対する総攻撃

 「日本国憲法は、98条で『最高法規』としての性格を定めると同時に、97条で、基本的人権の永久不可浸性を宣言しています。これは、『人権を守る法だからこそ憲法は最高法規なのだ』という思想を表すものと理解されます」。それ故、「立憲主義の破壊とは、単に政治形式的なルールを破ったということにとどまらない、人権全体に対する総攻撃という重大な意味を持ちます」(2016年1月9日 赤旗)
 これを読んで、正直な話、これは大変だ、立憲主義破壊だという認識をもっている人でも、これだけの危機意議を持っている人は少ないのではないだろうか。朝日新聞でさえ、この度の憲法解釈の変更などの暴挙に対して、「憲法軽視は目にあまる」程度の認識である。例えば、「安倍政権は、閣議決定による憲法解釈の変更によって9条を変質させてしまった。53条に基づく野党からの臨時国会召集の要求も無視した。憲法軽視は目にあまる」という具合なのだ。
 改めて考えたことは、「立憲主義というのは、憲法を建築物に例えれば土台ではないか」ということである。つまり、立憲主義という土台の上に、憲法の三原則などの諸法が乗っかっている。従って、立憲主義が破壊されたら、すべてがグラついてしまうのである。そういう意味でも、憲法の構造というものをしっかり学び直す必要がありそうだ。(2016年1月13日に書いたものだが、人権全体に対する総攻撃は、じわりじわりと広がりつつ、強くもなってきていることがわかる。辺野古の例が雄弁に物語っている。この度の多額な国債発行も、やがては人権にしわ寄せが来ることは、当然に考えられることだ。このように、すべてのことを憲法との関係で考えていくことが重要になってくるだろう。)

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