政府が「緊急事態」だと判断すれば、人権や民主主義、三権分立等々の保障が制限されるわけだが、判断の基準が曖昧なため、容易に政府による権利侵害が可能になってしまうのだ。
ここまでは、ある程度予想はできた。しかし、大日本帝国憲法よりも、後退している、ひどい条項があるという説明には驚いた。その条項を比較してみる。
*自民党の改正案(2018.3.25自民党大会「条文イメージ・たたき台素案」)《新第七十三条の二》
② 内閣は、前項の政令を制定したときは、法律で定めるところにより、速や
かに国会の承認を求めなければならない。
かに国会の承認を求めなければならない。
※大日本帝国憲法8条
② 此ノ勅令ハ次ノ会期二於テ帝国議会二提出スヘシ若議会二於テ承諾セサ
ルトキハ政府ハ将来二向テ其ノ効カヲ失フコトヲ公布スヘシ
② 此ノ勅令ハ次ノ会期二於テ帝国議会二提出スヘシ若議会二於テ承諾セサ
ルトキハ政府ハ将来二向テ其ノ効カヲ失フコトヲ公布スヘシ
大日本帝国憲法では、議会で承認されなければ、緊急事態によって出された政令は、効力が失う。それに対して自民党の改正案によれば、国会の承認を求めるだけでいい。承認されなくても、効力を失うようなこともないのだ。権利侵害が続く期限に対する規定がない、本当に危険な『緊急事態条項』だったのである。
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