何という明解な解説だろう。”目から鱗”とはこのことだ。だから、この第二項を何とかしたいに違いない。日本国憲法第9条第2項がある限り、どのような理由があろうとも自衛隊員が人を殺してしまったら、裁判にかけられてしまう。たとえ安保法制によって武器の使用が認められたとしても、相手が死んだ時点で、結果的に違法行為になってしまう、ということであろう。国の交戦権は認められていないからだ。
「行動の先に希望がある。行動を続けることで未来は切り開かれる」(サルトル) 「人間は進化する存在。今の自分を超えて、創造的であり続ける『超人』を目指せ!」(ニーチェ) こうして社会に発信するというささやかな行動を通じて、一歩でも二歩でも、未来を切り開いていける存在でありたいです。
2021年7月14日水曜日
国の交戦権なしに戦争は不可能
日本国憲法第9条第2項「前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。 国の交戦権は、これを認めない」に、交戦権という言葉が出てくる。単なる戦争をする権利程度の理解だったが、もっと深い意味があるということがわかった。C.ダグラス・ラミスさんの解説によると、それは「戦争で人を殺すのは罪ではない」(『やさしいことばで日本国憲法・新訳条文+英文憲法+憲法全文』、池田香代子訳、C.ダグラス・ラミス監修・解説、マガジンハウス、2017年)ということだという。だから「交戦権で守られた軍人は、連続殺人犯として、裁判にかけられることなく、何百というおびただしい人々を殺すことができる。これが戦争の法的基礎である。これなしに戦争は不可能だ」(上同)
何という明解な解説だろう。”目から鱗”とはこのことだ。だから、この第二項を何とかしたいに違いない。日本国憲法第9条第2項がある限り、どのような理由があろうとも自衛隊員が人を殺してしまったら、裁判にかけられてしまう。たとえ安保法制によって武器の使用が認められたとしても、相手が死んだ時点で、結果的に違法行為になってしまう、ということであろう。国の交戦権は認められていないからだ。
何という明解な解説だろう。”目から鱗”とはこのことだ。だから、この第二項を何とかしたいに違いない。日本国憲法第9条第2項がある限り、どのような理由があろうとも自衛隊員が人を殺してしまったら、裁判にかけられてしまう。たとえ安保法制によって武器の使用が認められたとしても、相手が死んだ時点で、結果的に違法行為になってしまう、ということであろう。国の交戦権は認められていないからだ。
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