こうなると、統帥権条項、基本的人権の制限条項、軍法会議条項というのは、どのようなものなのかを知りたくなった。徐々に、少し調べてみたい。
多くの憲法学者によれば、第九条は軍備の全面放棄であるという説は憲法学界の多数学説である。その論拠としては、統帥権の問題がございます。軍隊には統帥権の規定が必要であるのに、戦争の命令は誰がやるかが書いてない。もう一つの論拠は、もし戦力の保持が許されるとするならば、生命を捨ててもかまわん、どこへ引っ張られても文句は言えないという基本的人権の放棄を規定しなければならないのに、なんら規定がない。もう一つは、戦力を認めるならば特別裁判所の規定がなければならないのに、軍法会議の規定は一つもない。そうなってくると、憲法上戦力保持が規定されているとはいえない。従って、現在の改憲論は、矛盾だらけの論識だと思われるのです。(小野忠煕著、「<公聴会>第九条と日本の安全保障」『世界』、1965年6月号、p81〜82)
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