つまり、「政府の行為によって再び戦争の惨禍が起こることのないように決意し」た(日本国憲法前文)にもかかわらず、「戦争の惨禍」そのものを前提に議論が展開されている。そして、武力によらないでも、「政府の行為によって再び戦争の惨禍が起こることのないように」する方法に関する考察が一切ないし、なされてこなかった。
考えようによっては、日本国憲法の思想は、戦争否定の思想と言って良いし、事実そう言っている方もいる。日本国憲法の目玉とも言える戦争否定の思想は、戦争を前提に議論を展開することは許されない。したがって、「平素より米軍の駐留を認め、米軍が使用する施設・区域を必要に応じて提供できる体制を確保しておく」ことは、戦争否定の思想に馴染まない。
「日米安保条約は、当初の10年の有効期間(固定期間)が経過した後は、日米いずれか一方の意思により、1年間の予告で廃棄できる」のだから、その意思のある内閣が誕生すれば、一気にことが進むような気がしてならない。だからこそ、野党共闘に期待したい。
以下は外務省による安保条約の解説(「https://www.mofa.go.jp/mofaj/area/usa/hosho/jyoyaku_k.html」)
「日米安保条約は、当初の10年の有効期間(固定期間)が経過した後は、日米いずれか一方の意思により、1年間の予告で廃棄できる」のだから、その意思のある内閣が誕生すれば、一気にことが進むような気がしてならない。だからこそ、野党共闘に期待したい。
以下は外務省による安保条約の解説(「https://www.mofa.go.jp/mofaj/area/usa/hosho/jyoyaku_k.html」)
○第5条
第5条は、米国の対日防衛義務を定めており、安保条約の中核的な規定である。
この条文は、日米両国が、「日本国の施政の下にある領域における、いずれか一方に対する武力攻撃」に対し、「共通の危険に対処するよう行動する」としており、我が国の施政の下にある領域内にある米軍に対する攻撃を含め、我が国の施政の下にある領域に対する武力攻撃が発生した場合には、両国が共同して日本防衛に当たる旨規定している。
○第6条
侵略に対する抑止力としての日米安保条約の機能が有効に保持されていくためには、我が国が、平素より米軍の駐留を認め、米軍が使用する施設・区域を必要に応じて提供できる体制を確保しておく必要がある。(まさしく、これこそ、日本の全土が基地になってもおかしくない、根拠)第6条は、このための規定である。
第5条は、米国の対日防衛義務を定めており、安保条約の中核的な規定である。
この条文は、日米両国が、「日本国の施政の下にある領域における、いずれか一方に対する武力攻撃」に対し、「共通の危険に対処するよう行動する」としており、我が国の施政の下にある領域内にある米軍に対する攻撃を含め、我が国の施政の下にある領域に対する武力攻撃が発生した場合には、両国が共同して日本防衛に当たる旨規定している。
○第6条
侵略に対する抑止力としての日米安保条約の機能が有効に保持されていくためには、我が国が、平素より米軍の駐留を認め、米軍が使用する施設・区域を必要に応じて提供できる体制を確保しておく必要がある。(まさしく、これこそ、日本の全土が基地になってもおかしくない、根拠)第6条は、このための規定である。
○第10条
この条文は、日米安保条約は、当初の10年の有効期間(固定期間)が経過した後は、日米いずれか一方の意思により、1年間の予告で廃棄できる旨規定しており、逆に言えば、そのような意思表示がない限り条約が存続する、いわゆる「自動延長」方式である。本条に基づき、1970年に日米安保条約の効力は延長されて、今日に至っている。
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