日本にも、安保条約に基づく米軍の軍事基地がある。それが、全土基地方式によって支えられていることを、『日本の基地 その法構造と実態』(潮見俊隆著、東大新書、1965年)を読んで初めて知った。次のように書かれている。
アメリカ軍は、安保条約第六条にいう「日本国の安全に寄与し、並びに極東における国際の平和及び安全の維持に寄与するため」ならば、わが国のどの土地についても基地の設定を請求できるわけであって、じじつ、アメリカ軍の基地は、北海道から九州にいたる全国いたるところに設置されている。このような全土基地方式は、アメリカがその軍事基地をおいているイギリスはもとより、フィリッピンにおいてすらとられてはいない。たとえば、昭和二八年に締結された米・英軍事基地協定は、ニューファウンランド、バーミュダ、ジャマイカ、セント・ルーシャ、アンティーグァ等の一定区域を基地として限定しているし、昭和二二年の米・比軍事協定も、第一条および附属文書によって、とくに指定されたクラーク・フィールド航空基地、レイテ・サマール海軍基地などにその範囲をかぎっている。(『日本の基地 その法構造と実態』、p177〜178)
こんな屈辱的なことを、このままにして言訳がない。もっと詳しく知りたいと、ネットでも調べてみた。そして、志位委員長の解説を見つけた。
(新安保条約)「第6条 日本国の安全に寄与し、並びに極東における国際の平和及び安全の維持に寄与するため、アメリカ合衆国は、その陸軍、空軍及び海軍が日本国において施設及び区域を使用することを許される」
(地位協定)「第2条 1a 合衆国は、相互協力及び安全保障条約第6条の規定に基づき、日本国内の施設及び区域の使用を許される」
新安保条約のもとでの基地貸与の問題について、1983年12月に作成された外務省内部文書「日米地位協定の考え方 増補版」では、つぎのように説明しています。
「米側は、我が国の施政下にある領域内であればどこにでも施設・区域の提供を求める権利が認められている。……地位協定が個々の施設・区域の提供を我が国の個別の同意によらしめていることは、安保条約第6条の施設・区域の提供目的に合致した米側の提供要求を我が国が合理的な理由なしに拒否し得るものを意味するものではない」
ちょっとややこしいいいまわしですが、これは換言すれば、“合理的理由がなかったら、米側から要求された基地提供を拒否することはできません”ということを言っているのです。まさにいまなお、「全土基地方式」が、こういう形で日本をしばっているということを、外務省自身が内部文書で認めているわけであります。({日本の真の主権回復をめざして 4・28 「安保条約廃棄・真の主権回復を求める国民集会」 志位委員長の発言 2013年4月28日}より)
さらに、「安保条約を廃棄して、憲法が輝く日本を作ろう」という素晴らしいPDF文書を見つけた。![]() |
| PDF文書の一部、赤線強調は引用者 |

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