そういえば、警察は、ピストルという武器の携帯が認められ、何ら不思議に思われていない。だから、「あくまで、いわゆる戦争のための軍備でないことが」(同上、p305)武力保持の条件になる。それなら、威嚇にもならないし、従って憲法に抵触することもない。
では、どの程度の力を持てるのだろうか。その点について「最初の段階の警察予備隊、せいぜい保安隊のある程度にとどめてはどうか」(同上、p306)と提案している。さらに、このような国内のアイデアを、「国際警察」の観念に発展させて、次のように提唱している。
世界の諸国が戦争を放棄し平和の組織秩序をつくった後も、国際の秩序を破壊する行為が時に起り得ることは、国内に犯罪が行なわれるのと同様であって、人類が存在する限り、おそらく絶えることはないであろう。したがって、これを抑止する国際共同の武力は備えられなければならない。ただし、それはもはや、これまで各国間に戦わされて来た戦争と、そのための各国の軍備とは観念を異にし、国際法上の違反行為とこれを抑止する国際の警察行為にほかならない。(同上、p307)
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