安倍政権は、イランとアメリカの軍事的緊張が続く中東沿岸への自衛隊派遣を閣議決定し11日には那覇から哨戒機が出発した。それに対し「読売新聞(12月28日付社説)」は、「公然と『自衛隊が襲撃された場合、装備を守るに基づき、応戦することになろう。様々な状況を想定し、訓練を重ねることが大切だ』と、憲法9条を無視した主張を展開して」(丸山重威=ジャーナリズム研究者著、「戦争止めもしない新聞」『赤旗日曜版』、2020年1月19日)いるという。なんとも生々しい、そして恐ろしい読売新聞の主張だろう。
「自衛隊法の武器等防護の規定」というのは、どのようなものかが気になって調べてみた。そして、「第七十六条第一項の規定により出動を命ぜられた自衛隊は、わが国を防衛するため、必要な武力を行使することができる」{第88条(防衛出動時の武力行使)}という条文を知った。「武力を行使することができる」ことがはっきりと書かれており、今更ながら驚いた。まさに、自衛隊法そのものは、武力の行使を禁じた憲法98条に照らせば無効と言える内容ではないか!!
これは、当たり前のことだが、自衛隊法を読んで初めて、当たり前のことが当たり前でない現実を思い知らされた。(憲法98条:この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。)
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