2020年1月19日日曜日

自衛官は武力を行使できる法

 安倍政権は、イランとアメリカの軍事的緊張が続く中東沿岸への自衛隊派遣を閣議決定し11日には那覇から哨戒機が出発した。それに対し「読売新聞(12月28日付社説)」は、「公然と『自衛隊が襲撃された場合、装備を守るに基づき、応戦することになろう。様々な状況を想定し、訓練を重ねることが大切だ』と、憲法9条を無視した主張を展開して」(丸山重威=ジャーナリズム研究者著、「戦争止めもしない新聞」『赤旗日曜版』、2020年1月19日)いるという。なんとも生々しい、そして恐ろしい読売新聞の主張だろう。
 「自衛隊法の武器等防護の規定」というのは、どのようなものかが気になって調べてみた。そして、「第七十六条第一項の規定により出動を命ぜられた自衛隊は、わが国を防衛するため、必要な武力を行使することができる{第88条(防衛出動時の武力行使)}という条文を知った。武力を行使することができる」ことがはっきりと書かれており、今更ながら驚いた。まさに、自衛隊法そのものは、武力の行使を禁じた憲法98条に照らせば無効と言える内容ではないか!!
 これは、当たり前のことだが、自衛隊法を読んで初めて、当たり前のことが当たり前でない現実を思い知らされた。(憲法98条:この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。)

自衛官に認められた武器使用規定
http://www.asagumo-news.com/techou-pc2019/bukishiyou/bukishiyou2013.html)より

■防衛出動
条文
自衛隊法第88条第1項
内容
防衛出動を命ぜられた自衛隊は、我が国を防衛するため、必要な武力を行使できる。
条文
自衛隊法第92条第2項
内容
防衛出動を命ぜられた自衛隊の自衛官が公共の秩序の維持のために行う職務の執行について、警察官職務執行法第7条、自衛隊法第90条第1項、海上保安庁法第20条第2項を準用。


■自衛隊の武器等の防護
条文
自衛隊法第95条
内容
自衛隊の武器などを職務上警護する自衛官について、その武器などを防護するため必要であると認める相当の理由がある場合、その事態に応じて合理的に必要と判断される限度での武器使用を規定。正当防衛又は緊急避難の要件に該当する場合のほか、人に危害を与えてはならない旨規定。
■米軍等の武器等の防護
条文
自衛隊法第95条の2
内容
アメリカ合衆国の軍隊その他の外国の軍隊その他これに類する組織で、自衛隊と連携して我が国の防衛に資する活動(共同訓練を含み、現に戦闘行為が行われている現場で行われるものを除く)に従事しているものの武器等を職務上警護するに当たり、人又は武器等を防護するため必要であると認める相当の理由がある場合、その事態に応じ、合理的に必要と判断される限度での武器使用を既定。

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